2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
だから、この違反状態をあえて隠すために子会社をつくって承継したということであると、そもそも、九月一日に東北新社メディアサービスを設立して、これに対して東北新社から衛星基幹放送事業者の地位承継認可申請が出されたわけですよね。それは、けれども、4Kだけではなくて、ほかの三つの衛星も併せて、それで子会社をつくってそこに承継をさせると。
だから、この違反状態をあえて隠すために子会社をつくって承継したということであると、そもそも、九月一日に東北新社メディアサービスを設立して、これに対して東北新社から衛星基幹放送事業者の地位承継認可申請が出されたわけですよね。それは、けれども、4Kだけではなくて、ほかの三つの衛星も併せて、それで子会社をつくってそこに承継をさせると。
八月九日頃に東北新社は説明をしたと言っていて、九月一日に、その外資規制を逃れるために東北新社メディアサービスを設立して、そして、九月十七日に、総務省に対して、東北新社から東北新社メディアサービスへの衛星基幹放送事業者の地位承継認可申請を出しているわけです。 これは、東北新社の説明によると、外資規制に触れるので子会社に承継させたということを言っているわけです。
二〇一七年十月に行いました放送法第九十八条に基づく認定基幹放送事業者の地位の承継の認可については、承継先である東北新社メディアサービスの申請について審査をし、それぞれのチャンネルの業務に係る、について認可の基準を満たしていると判断したものであり、CS放送三チャンネルの地位承継は有効と考えております。
○小西洋之君 地位承継の考え方、目的が放送法に違反するのではないか、抵触する、矛盾するのではないかと質問しています。三回目です。
この二〇一七年七月二十八日の地位承継につきましては、に公表された地位承継に関しましては、衛星・地域放送課の担当ライン、具体的には係長レベルにおきまして、二〇一七年七月に入り、申請書の記載方法のやり取りなどがあったと承知しております。
○政府参考人(吉田博史君) 一七年十月の地位承継の認可につきましては、東北メディアサービスの承継の目的は経営の合理化を図るためとされています。この当時、総務省の担当者に確認したところ、外資規制に違反しているとは認識しておらず、地位承継の申請については、この申請書に基づき認可をしたということでございます。
○井上(一)委員 是非、中島社長、八月九日頃から一連の、地位承継認可申請をして承認されるまで、どういうような総務省とのやり取りがあったのかというのをきちっと調べて、また報告していただきたいと思いますが、どうですか。
結果的に、その子会社への放送事業者の地位承継が十月だったと思います、にこれはもう大臣認可をされているということですね。 これはもう東北新社さんの認識として、外資規制違反を総務省は承知の上で、当然そのこと話されているわけですから、承知の上で認可が下りたと、このような認識をしているということでよろしいですね。
しかし、一か月後の八月十六日、報告をした後です、この地位承継を中止すると発表しています。東北新社と三チャンネルはこれを子会社へ地位承継すると、全く逆の発想での発表に変わりました。僅か一月です。ちょうど報告と、方法を変えるということは、まさに軌を一にしています。 なぜ、中島社長、このような取締役会の議決を中止をしたのか、お答えください。
この点について、実は、今まで実務に非常に混乱を来していた部分があって、例えば保証協会の代理人とかから、一部弁済するので破産債権の一部について地位承継をしてくれなんということを私も弁護士時代に何度か言われたこともあるんですけれども、こういうような制度をむしろ促進した方が保証人の保護ということにもつながるのではないかということで、いわゆる、この点についての抜本的な改革というものについてどうお考えか、青山先生
それで、次に、最初に指摘をした免許人の地位承継の問題です。 電波法の第二十条に事業譲渡に係る第三項をつけ加えるという改正が本案に含まれております。二十五日の委員会で大臣は、「第三に、企業組織の再編成の円滑な実施に資するため、」と、こう趣旨説明されましたが、これは電波法第二十条の改正のことでよろしいですね。
放送の公共性にかんがみ、放送事業の全部譲渡の場合における無線局免許人の地位承継の許可に際しては、当該業務を維持するに足りる財政的基礎等の審査基準を厳格に遵守するとともに、地域の放送サービスの低下を招くことのないよう十分配慮するよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
現行法では、無線局の免許人の地位承継につきましては相続と合併等以外の場合は認められませんでした。改正案では事業譲渡の際にも無線局免許が承継できるようにするものでありますが、放送免許は五年以内の有効期限を定めた期間限定でございますから、そうしますと事業譲渡といった場合の売買制度からはなじまないと思うんですけれども、この点につきましてお伺いいたします。
ただし、既に承継規定を置いている業種について言えば、相続、合併自体がそれほど多いわけではありませんけれども、新規許可件数と地位承継件数の総数に占める地位承継件数の割合は、旅館業におきまして約六%、それから公衆浴場業におきまして約四%でございました。